ヴィンフック省での投資プロジェクトに対する優遇措置帳

I. 一般的優遇政策:

1. 企業所得税:新規定は201411日から有効になる (2013619企業所得税法32/2013/QH13201411日から有効になる修正・補足法に基づく):

– 経済・社会の状態が非常に困難な地方・経済団地・ハイテク団地における新規プロジェクトに対し:企業所得税率は最初15年で10%、次の年で20%になる。案件は課税所得が発生する時から4年間以内で企業所得税を免除され、次の9年間で半額される。

– 年間売り上げが200億未満のある企業の場合、20%の税率は適用される。

– 科学研究と技術開発、ハイテク法律の規定により優先的に投資・開発されるハイテク項目に属するハイテク応用、ハイテク培養・ハイテク企業培養、ハイテク法律の規定により優先的に投資・開発されるハイテク項目に属するハイテクへのベンチャー投資、ハイテク培養・ハイテク企業培養センターの建設に投資・経営、ソフトウェア製品製造、コンポジット・軽量建築材料・珍しい材料の製造、再生可能エネルギー・清潔エネルギー・廃棄物からの回収エネルギーの製造、バイオテクノロジー開発、環境保全などの分野に関する新規プロジェクトに対し:企業所得税率は最初15年間で10%、次の年で20%になる。

– 投資額の規模がせめて6兆ドン、支出の実施は投資証明書を取得する時から3年に過ぎなく、年間の総収入はせめて1年で10兆ドン、一番遅いのは収入を取得する年から3年間の後;投資額の規模がせめて6兆ドン、支出の実施は投資証明書を取得する時から3年に過ぎなく、3000名以上の労働者を使用する;以上の条件の一つに達する生産分野における新規案件(特別税を課す項目に属する製品を製造する案件、鉱産開拓の案件を除く)の場合:企業所得税率は15年間で10%、次の年で20%になる。

– 教育・訓練、職業訓練、医療、文化、スポーツ、環境の分野で社会化の活動を実施するプロジェクト;住宅法第53条により規定される対象に向け販売・賃借させるために社会住宅に投資・経営するプロジェクトに対し:企業所得税率は10%、本案件は課税所得が発生する時から4年間以内で企業所得税を免除され、次の9年間で半額される。

– ハイテク・大規模のある案件または投資の誘致政策を必要だとするプロジェクトの場合は優遇税率を適用する期間が延長できるが、延長期間は15年間に過ぎない。

– 経済・社会の状態が困難な地方における新規プロジェクト;高級スチール製造、省エネ型製品製造、農業・林業・漁業・塩業で使用される機械・設備の製造、灌漑設備製造、家畜・家禽の飼料と水産物の生産・精製、伝統的部門開発の分野におけるプロジェクトに対し:企業所得税率は10年間で20%、課税所得が発生する時から2年間以内で、企業所得税を免除され、次の4年間で半額される。(2016年1月1日から17%の税率は適用できる)

– 拡大投資プロジェクトに対し:本法の規定により企業所得税を優遇する地方・分野で実施されている投資プロジェクトを開発・投資するプロジェクトのある企業は生産の規模を拡大、効率を向上させ、生産技術を改善、以下のプロジェクトの一つに達したら実施しているプロジェクトに対し残る期間(ある場合)で優遇税を課すことまたは投資の拡大により発生する所得に対し免除・減税されることを選ぶことができる。本箇条で規定される投資の拡大により発生する所得の免除・減税期間は同地方・企業所得税優遇分野における新規プロジェクトに対する適用される免除・減税期間と相当する。

本箇条の規定により優遇される投資拡大プロジェクトは以下の条件の一つに達する必要がある。

+ 投資プロジェクトは完了、実稼動に入る時に増加すいる固定財産の取得原価は本法の規定により企業所得税を優遇される分野に属する拡大投資プロジェクトに対しせめて200億ドンに達し、法律の規定によりの経済・社会の状態が困難な地方または経済・社会の状態が非常に困難な地方において実施される拡大投資プロジェクトに対し100億ドン以上である。

+ 増加する固定財産の取得原価の比重は投資前の固定財産の取得原価に比べせめて20%に達する。

+ 設計効率は投資前の設計効率に比べせめて20%増加する。

本法の規定によりの企業所得税を優遇される地方・分野において投資を拡大する企業が以上の条件の一つに達しない場合、残る期間(ある場合)で実施されているプロジェクトに対し優遇税は適用される。

– 投資優遇項目に属しないプロジェクトに対し:一般的な企業所得税率は22%、2014年1月1日から2015年12月31日まで適用され、後は20%、2016年1月1日からプロジェクトの実施期間の完了まで適用され、免除・減税されない。

注意年間の収入が200億ドンに過ぎない企業と上記のように住宅法で規定される対象に向け販売・賃貸・分割払い購入するために社会住宅に投資・経営する案件に対し、優遇期間と税率は本法の規定により201371日から適用される。

1.1. 土地・水面賃貸費の免除・減少: (政府の20051114日付の土地・水面賃貸費についての政令第142/2005/NĐ-CP 号、政府の20101230日付の20051114日付の土地・水面賃貸費についての政令第142/2005/NĐ-CP 号の数条の修正・補足を規定する政令第121/2010/NĐ-CP 号により)具体的には:

     1.1.1. 以下の場合で、土地・水面賃貸費は免除される:

– 経済・社会の状態が非常に困難な地方における投資を特別に奨励される分野に属する投資プロジェクト。

– 管轄官庁により承認されるプロジェクトに基づき、土地を使用、工業団地の労働者向けのアパートを建設、販売価格または賃貸費を含み、販売価格また賃貸費が土地賃貸費を含まないプロジェクト;国家予算で学生向けの寮を建設、サービス費・電気・水道・管理費と他の関連する費の手配に必要とする費だけが要求でき、土地賃貸費と住宅の減価償却費が要求できない案件;土地を使用、公共工事を建設、経営(社会化)を目的とし、教育・医療・文化・スポーツ・科学技術の分野に属するプロジェクト。

– 管轄官庁により承認されるプロジェクトに基づき建設する期間で、複数の互いに独立する工事項目またフェーズのある案件の場合、当該独立する項目またフェーズごとに対する賃貸費は免除され、独立する項目またフェーズごとに対し計算できない場合、建設期間は最大の資本金の比重を持つ工事項目により計算される。

– プロジェクトが完了、実稼動に入る時から、具体的には:

+ 投資を奨励する分野に属するプロジェクト、企画・環境汚染のために移転を実施する経済組織の新しい生産経営所におけるプロジェクトに対し3年になる。

+ 経済・社会の状態が困難な地方に投資するプロジェクトに対し7年になる。

+経済・社会の状態が非常に困難な地方に投資するプロジェクト、投資を特別に奨励する分野に属するプロジェクト、経済・社会の状態が困難な地方における投資を奨励する分野に属するプロジェクトに対し11年になる。

+経済・社会の状態が非常に困難な地方における投資を奨励する分野に属するプロジェクト、経済・社会の状態が困難な地方における投資を特別に奨励する分野に属するプロジェクトに対し15年になる。

投資を奨励する分野、投資を特別に奨励する分野、経済・社会の状態が困難な地方、経済・社会の状態が非常に困難な地方は政府の規定に基づき実施される。

– 引き渡された土地を使用しているプロジェクトは土地を賃貸する時、その案件が第14条の第1,3,4項(20051114日日付の政令第142/2005/NĐ-CP)の規定によりの土地・水面賃貸費を免除される対象に属する場合、土地賃貸費の免除期間の残る期間で土地賃貸費を免除される。

– 困難になり建設・実施を中断しなければならないプロジェクトは投資証明書また経営登録証明書を発給する機関の承認に基づき基本的な建設・実施中断期間で土地・水面賃貸費を免除される。

– ベトナムが会員である国際条約また相互主義に基づき在ベトナムの外交機関、外国の領事館、国際組織の代表機関の拠点を設置するプロジェクト案件。

– 大臣・省レベル機関の長・政府の属する機関・各省と中央直轄市の人民委員会委員長の提出により首相が決定した他の場合。

1.1.2.. 以下の場合で土地・水面賃貸費を減少する:

– 協同組合に対し土地を賃貸、経営・生産する場所に使用する場合、土地賃貸費を半額される。

– 土地・水面を賃貸、農業・林業・水産養殖・製塩に使用、天災・家事で損害を受ける割合は産量の40%未満の場合、当該賃貸費を減少され、40%以上の場合、損害を受ける年の賃貸費を免除される。

– 土地・水面を賃貸、農業・林業・水産養殖・製塩に使用しなく、天災・家事・不可抗力の場合、経営中断の期間で土地・水面賃貸費を半額される。

– 賃貸土地はベトナムが会員である国際条約また相互主義に基づき在ベトナムの外交機関、外国の領事館、国際組織の代表機関の拠点を設置する案件に属する。

-大臣・省レベル機関の長・政府の属する機関・各省と中央直轄市の人民委員会委員長の提出により首相が決定した他の場合。

1.2. 輸入税優遇:

企業は輸入税を優遇される項目に属する輸入製品に対し優遇される。(2005614日日付の輸出税・輸入税法の第45/2005/QH11 号と政府の輸出税・輸入税法の数条の実施指導を詳しく規定する2010813日日付の政令第87/2010/NĐ-CP 号に基づく)

1.3. 企業に対するその他の優遇:

– 投資案件のある投資家は法律の規定に基づき(投資法)案件実施の資本金を借用するために、土地使用権と土地に固着した財産をベトナムで活動可能る信用機関において担保できる。

– ベトナムは参加者の一つ国際条約については別途の規定がある場合、その国際条約の別途の規定に基づく (投資法による);

-教育‐職業訓練‐文化‐スポーツ‐環境の分野における社会化のプロジェクトに対して、政府は投資家に完全に解放された土地を引き渡し、また賃貸する義務がある;土地解放の弁償を支援する義務がある(政府の2008年05月30日付の69/2008/NĐ-CP号の政令に基づく)

–  中小企業の発展:

+中小企業を支援する(2009年06月30日付の56/2009/NĐ-CP 号の政令に基づく)

+政府の奨励分野、基金の目標に会う分野、また 優先される分野における中小企業の経営事業、生産事業を支援する。国家銀行は中小企業の競争力の向上、労働者の賃金上げなどの事業を2兆ドンで支援する(中小企業サポート基金の設立に関する2013年4月17日付の601/QÐ-TTg 号の決定に基づく)

– サポート産業の発展の支援政策. (首相の2011年02月24日付の12/2011/QĐ-TTg 号の決定に基づく).

– 農業、農村への投資を奨励する(2010年6月4日付の61/2010/NĐ-CP 号の政令に基づく):

+ 優遇措置の対象: 特別優遇措置対象の農業プロジェクトの投資家, 投資優遇のプロジェクト、優遇措置のある投資奨励の農業プロジェクト、投資サポート(本政令の項目に基づく),

+ 61/2010/NĐ-CP 号の政令の5,6,7,8条に具体的に規定された土地の優遇措置の項目: 土地使用代の減免、借地代、水面の賃借代の減免、家庭、個人の借地、水面の賃借事業のサポート、土地使用の目的を変更する場合の土地使用代の減免

+ 61/2010/NĐ-CP 号の政令の9,10,11,12,13条に具体的に規定された投資支援の項目: 人材育成の支援、市場開発の支援、アドバイスサービスの支援、科学技術の導入の支援、輸送費の支援

– 時期における政府の定めた他の優遇措置。

II. 省からの投資支援:

優遇措置のほか、ビンフック省からの投資支援がある:

1. 行政手続き:手続きの順番、書類を公開し、http://motcua.ipavinhphuc.vnのサイトで、手続きの作業を観察する。投資家はただ投資促進サポートセンターにて書類を提出し、手続きを行う。だからベトナム全体の規定より3分の1の時間を減らすことができる。具体的には

+ 投資証明書発給の審査: 25-30日間から15日間に減る(適正な書類を提出してから、15日間内に結果が出る)。

+ 投資証明書の発給の手続き:15日間から10日間に減る (適正な書類を提出してから10日間に結果が出る).

– サポート産業は発展に関する首相の2011年02月24日付の12/2011/QĐ-TTg 号の決定、優遇措置の対象であるサポート産業の製品の一覧に関する首相の2011年08月06日付の1483/QĐ-TTg 号の決定に基づき, ビンフック省人民委員会がビンフック省の工業団地にサポート産業を投資する企業に対する支援に関する2012年09月14日付の47/2012/QĐ-UBND 号の決定を公布した具体的には:

+ 省の予算から投資証明書の発給、変更の経費を支援する。金額は2億ドン以内;企業設立の報告費また製品の発信の費用の支援。

+ 以下の費用を100%支援する:

環境影響評価報告書の審査費 (審査員は省の人民委員会の場合); 都市使用権利の発効費用;外国人の労働許可書の発給、再発給、延長の費用、印鑑登記の費用。

2. 省の規定に踏まえ、またプロジェクトの要求に応じて、労働者の提供、また職業訓練の支援がある。支援の金額は一人当たり40万ドン(2012年‐2015年の段階に職業訓練、失業の政策に関する2011年12月19日付の37/2011/NQ-HĐND 号のビンフック省の決定、自民委員会の20120718日付の24/2012/QĐ-UBND 号の決定、自民委員会の20120718日付の19/2012/QĐ-UBND 号の決定に基づく)

3. 工業の塀までの道路、電源、水道を整える;国家の土地使用代の最低の単価を適用し、企業のコスト下げ、製品の競争力の向上に支援する。

4. インフラ投資家に対しては省の工業団地で建設事業の投資、インフラの経営、開拓を行う場合は以下の支援がある:

– 100%の金額の支援:工業団地のインフラ投資プロジェクトの環境影響評価報告書の作成費用;1/500率の工業団地の企画書の作成費;工業団地内の地雷除去の費用。

– 技術の項目の支援:工業団地の現状と規格の規定に確保できるゴミ集合システム、排水処理:10ヘクタール以下の工業団地:50億ドン以下、10-20ヘクタールの工業団地:70億ドン以下、20‐75ヘクタールの工業団地:100億ドン以下。

-生販店に対しては工業団地内の生産、経営 に投資する場合1人当たり70万ドンの職業訓練の支援がある(省の決定により職業訓練の支援をもらわない人に対し)

5. 優先されるプロジェクトに対し(教育‐職業訓練プロジェクト、厚生プロジェクト、スポーツプロジェクト、環境改善プロジェクト、完全に解放された土地の引き渡す政策がある。

6.作業中に発生した問題、トラブルの解決に協力する; http://doithoaidoanhnghiep.gov.vnのサイトで、投資家、企業の問題、意見を受領し、解決策を図る(意見、問題、質問の受領してから5日間内に回答する)

7. 大規模のプロジェクトに対してはまた省が該当の優遇措置を検討する。