2016年3月に有効になる各新政策
2016年3月1日に政府及び各省により公布された複数の政策が発効する。
1.外国商人の駐在事務所の設立許可証を発給する条件
政府の2016年1月25日付政令07/2016/NĐ-CPによると、2016年3月10日以来外国商人は次の四つの条件を満たすれば、駐在事務所の設立許可証を発給される。
・ベトナムが成員である国際条約に参加する国、領域の法律に従って設立・登録される。或いはその国、領域の法律によって承認する。
・設立・登録の際から最小限に1年間に稼働している。
・外国商人の経営登録証明書などにおいて稼働時間を定める場合、その時間は駐在事務所の設立登録書類の提出する際から最小限に1年間残る。
・駐在事務所の稼働内容はベトナムが成員である国際条約におけるベトナムの確約に適当しなければならない。
さらに、外国商人はベトナムが成員である国際条約に参加する国、領域の法人ではなく、或いは駐在事務所の稼働内容がベトナムの確約に適当しない場合、駐在事務所の設立は専任省・省のお互い専任機関の長によって承認されるのが必要ある。
政令07/2016/NĐ-CPは政令72/2006/NĐ-CPに代わり、政令120/2011/NĐ-CPの2条を解除する。2016年3月10日以前に設立された駐在事務所は設立許可証に定める時間に稼働し続けられる。
2.優遇輸出税率の修正
2016年1月21日付通達16/2016/TT-BTCは2016年3月6日に発効し、次のように優遇輸出税率を修正する。
・通達182/2015/TT-BTCの優遇輸出税金の表に記入する27.07、29.02と39.02グループの整品に対して、優遇輸出税率を修正する。
・その通達の輸出税金の表の第二付録二節にあるいくつかの整品に対する優遇輸出税率およびコードを修正する。
3. 医薬品のビジネスに関する新規定
医薬品のビジネスに関する新規定についての2016年01月21日付通達第03/2016/TT-BYTは2016年3月6日以来発効する。
それに、輸入ライエンスには:
– 輸入オーダー(委託輸入又は委託名を利用し輸入する場合に対する)
– メーカーの医薬品の品質標準表と品質の専論のコーピー
– トラック、こうえいしんやく、薬づくり質が含む医薬品に対する。
輸入オーダー、在庫報告書など)書類フォムルは本通達の付録に従って発行される。
本通達は医薬品の輸入出に関する通達第47/2010/TT-BYT及び通達第38/2013/TT-BYTの規定を排除する
4. 稲土の保護・配達費
2016年3月7日から2016年1月21日付の通達第18/2016/TT-BTCは畑の管理・使用に関する議定書第35/2015/NĐ-CP のいくつかの条を案内し、発効する。
各の政府機関、組織、住宅、個人は畑を非農業として使用すれば畑の保護・開発費を支払うべきだ。
畑の保護・開発費は率(%)に面積を土地価値をかける。
その中に:
– 地方の条件によって省人民委員会により稲土の保護・開発費は率(%)を確認される。
– 面積は権限の機関の非農業譲渡書に基づいて入力された畑の面積である。
– 畑の値段は省人民委員会により発行する土地定価表によって適用される。