2016年7月1日より発効する政策
①-既に使用した設備の輸入条件
2015年11月13日付通達23/2015/TT-BKHCNによって、既に使用した設備の輸入は次の条件を満たさなければならない。
・構造際より10年間を超えない。
・国家技術基準(QCVN)、或いは国家標準(TCVN)、或いはG7諸国の安全、エネルギー節約、環境保護に関する標準に満たして生産された。
投資方針決定の必要の案件、投資方針決定の必要なく投資登録証明書の実施すべき案件など、投資案件(新案件及び拡大案件)につける既に使用の設備の場合:
・案件書類の中に既に使用した設備のリストがあって、有限機関に投資方針を決定され、或いは投資登録証明書を発給されば、以上の条件を適用しない。
・必要がある場合、投資方針決定及び投資登録証明書発給の前に、投資方針決定機関、投資登録証明書発給機関が案件書類に属している既に使用設備のリストに巡る科学・技術分担機関の意見を求めなければならない。
既に使用した部品に対しては、生産企業が使用している機械を修理し、機械部分を代わる限り、部品を輸入できる。企業は自分で輸入するほか、代理企業に通じて輸入してもよい。
必要がある場合、また各業界によって、各省庁が以上の設備年齢の条件にもっと低く決める。
当通達は2016年7月1日より発効する。
②-2016年7月1日以来財源税率を付加する
詳細的な規定は以下:
・金属鉱産:
鉄(12%→14%)、マンガン(11%→14%)、チタン(11%→18%)、金(15%→17%)、希土類(15%→18%)、白金・銀・錫(10%→12%)、タングステン・アンチモン(18%→20%)、鉛・亜鉛(10%→15%)…
・非金属鉱産:
建設、埋め立てへの土地(4%→7%)、石・砂利、石灰とセメント生産への石・砂利(7%→10%)、白大理石(9%→15%)、砂(11%→15%)、ガラス生産への砂(13%→15%)、ダイヤモンド(22%→27%)…
・ナチュラルミネラルウォーター、天然温泉水、瓶詰・缶詰天然浄水(8%→10%)
・水力発電への天然水(4%→5%)
・浄水生産への地下水(3%→5%)
・他の目的への地下水(5%→8%)
以上の税率の法的根拠:2015年12月10日付議決1084/2015/UBTVQH13、2016年1月20日付通達12/2016/TT-BTC
③-課税政策の新内容
2016年7月1日より、税金に関する諸法律の修正・補充法が発効する。当法律は付加価値税、特別消費税、課税管理に関する政策を修正し、補充する。
当法律は、高齢者介護の業界における投資の誘致、社会化の激励のために、高齢者介護サービスが付加価値税(VAT)を負担すべき対象とはなりません。
VATの本質に合って、さらにVATの控除申告、納め、還付に関する手続きを単純するように、当法律は最小限に12 ヶ月間(或いは4 四半期間)にわたり仕入 VAT累計額をまだ控除されない場合、残ったVATは還付されずに次の申告期のVATに控除されると規定している。
さらに、税金を納める対象に支援し、銀行貸出金利が一年間当たり8%~9%である状況に合うように、当法律は課税管理法に既に定めた0.05%/日の遅延利息率を0.03%/日に修正した。
④-労働安全衛生法
2012年労働法に制定された労働安全衛生政策に比べると、労働安全衛生法はもっと労働安全衛生事業に巡って概括、詳細に定められている。労働安全衛生保護措置の以外、企業における労働安全衛生事業の仕組み、労災・職業病への賠償、援助、保険制度なども制定している。
労働安全衛生法によると、労災・職業病保険に加入する労働者は次の条件を完全に満たせば労災制度を得る:
– 次の場合における労災:
・勤務場所及び勤務時間内に事故にあった場合、勤務場所及び勤務時間内に生活必要活動を行う際に事故にあった場合も含む。
・雇用者の要求に従い、勤務場所以外で勤務する際に事故にあった場合。
・通勤中(合理的な時間帯およびルート)に事故に事故にあった場合。
– 以上の場合における労災で5%以上の労働能力を喪失させる。
さらに、当法律によると、毎月雇用者は労災・職業病保険基金に払い込む義務を負担する。払い込む最大率は社会保険料算出基礎となる給与基金の1%である。
2015年労働安全衛生法は2016年7月1日より発効する。