2016年7月発効する政府及び各省庁の新政策 補充
①-労働災害・職業病制度の実施のガイドライン
労働・傷病兵・社会省は、労働安全衛生法に制定された労働災害・職業病制度実施の一時的ガイドラインのオフィシャルレター2533/LĐTBXH-ATLĐ を発行した。
a, 労働災害・職業病手当を受けている労働者、又は労働災害・職業病で入院して2016年7月1日前退院した労働者に対する:
・2014年社会保険法及び2016年7月1日以前既に公布した労働災害・職業病制度のガイドラインに関する規定を適用する。
・2016年1月1日から2016年7月1日までの間に出た医学的評価評議会の結論によって制度享受条件を満たす場合、2014年社会保険法の第45条1項b号に定める対象に労働能力喪失評価の費を支払いあげる。
b, 労働災害・職業病で入院して2016年7月1日以降退院する労働者に対する:
・制度享受条件、享受水準、書類、解決期限については2015年労働安全衛生法の第45、46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60及び61に基づいて実現する。
・2016年1月1日から2016年7月1日までの間に出た医学的評価評議会の結論によって制度享受条件を満たす場合、2015年労働安全法の第42条1項に従って労働能力喪失評価の費を支払いあげる。
詳細的ガイドラインは2016年7月7日付オフィシャルレター2533/LĐTBXH-ATLĐに規定された。
②-企業登録証明書の変更登録を遅滞すれば、15百万ドンまで罰金
これは計画・投資分野での行政的違反処罰に関する2016年6月1日付政令50/2016/NĐ-CP に規定している内容である。同時に、そのように違反する企業は企業登録証明書の変更登録を強制される。
さらに、当政令は他の目覚ましい規定もある:
・既に登録した定款資本を十分に出資しない際に経営登録機関に定款資本変更を登録しない場合、10~20百万ドンを罰金される。
・ 常時10人以上の労働者を使用する経営世帯は3~5百万ドンを罰金される。同時に、2014年企業法の規定に従って企業活動の設立登記をしなければならない。
当政令は2016年7月15日より発効する。
③-毒素、感染素運送の条件
政府は財源環境分野での投資経営の条件に関する2016年7月1日付政令60/2016/NĐ-CP を発効した。
毒素、感染素という危険物の運送両車を操縦する人は次の条件を満たさなければならない:
・危険物運送許可書に記載されている運送両車に適当する施設の有効な操縦許可書が持っている。
・次のような訓練証明書の一つがある:
(i)毒素、感染素という危険物運送の訓練課程を過ごして、財源環境省に訓練証明書を発給された。
(ii) 化成品安全或いは他の危険物運送の訓練課程を過ごして、有限機関に訓練証明書を発給された。
(iii) 中級以上の化学専門がある。
当政令は2016年7月1日より発効する。
④- インフラ開発援助
2016年6月10日付通達15/2016/TT-BNNPTNTによると、農業協同組合は次のインフラの投資開発を援助される。
・住所の建物
・天日塩庭、貯蔵庫、農業用品店
・処理、加工工場
・電力、水道、市場施設
・耕作業、林業、塩の生産業の分野での灌漑施設、田内交通工事
・水産業でのインフラ
当通達は2016年7月25日より発効する。