解決主催機関
国家銀行
解決手順・時間
I- 法的な根拠
財ベトナム貿易銀行、外国銀行の支店、外国与信機関の駐在事務所、銀行事業を行う他外国組織の設立許可書取得、仕組み、活動に関する規定の2011年12月15日付通達40/2011/TT-NHNN。
Ⅱ- 設立許可書発給の条件及び手続き
・合弁銀行、100 パーセント外国資本銀行の設立許可書取得の条件及び活動
①-各与信機関法の第20条2項に定められている条件
②-外国与信機関である発起社員、所有者に対する条件
a. 設立申請書類を提出する年の直近連続5年間において、且つ設立許可書取得時点までに、母国の銀行活動に関する規定をはじめ、他の法律規定の重大な違反を犯さないこと。
b.国際活動の経験を有すること。国際信用格付け機関により安定したレベルと評価される(不利な経済状況においても財政的なコミット メントと通常の活動を実現できる能力があるというレベル)。
c.設立申請書類を提出する年の直近連続5年間において、且つ設立許可書取得時点までに黒字であること。
d.設立申請書類を提出する年の直近年の末において、総資産の価値が100億 米ドル以上相当であること。
e.設立申請書類を提出する年の直近年間において、自己資本比率をはじめプルーデンシャル規制、リスクマネジメント規定、プロビジョニング積立規制に関して母国の権限機関 により評価される。
f. 他のベトナム与信機関の所有者、発起社員、或いは戦略的株主ではないこと。
③-合弁銀行の発起社員はベトナム貿易銀行である場合、同通達の第9条2項a,、b、c、g号に定められている条件に満たすこと。
④-設立許可書取得日以来5年間において、各発起社員は合弁銀行、100 パーセント外国資本銀行の定款資本を100 パーセントに所有すべきである。
・設立申請書類
①-同通達において違い規定がある場合の以外、貿易銀行、外国銀行の支店の設立申請書類の各書面は準備委員会の委員長により署名されるべきである。準備委員会の委員長により署名される各書面は「設立準備委員会と貿易銀行、外国銀行の支店の名称」という書名をすべきである。
同通達において違い規定がある場合の以外、駐在事務所の設立申請書類の各書面は外国与信機関、銀行事業を行う他外国組織の法定代理人により署名されるべきである。
②-株式商業銀行の設立申請書類はベトナム語で一つ組を成立される。
③-合弁銀行、100 パーセント外国資本銀行、外国銀行の支店、駐在事務所の設立申請書類は英語一つ組及びベトナム語一つ組を成立し、次のものからなる。
a. 次の書面の以外、英語の書類は法定に従い領事認証されるべきである。
(i) 母国の権限を有する機関のベトナム国家銀行に送る書面。
(ii) 英語で直接に成立される各財務報告書
b. 英語からベトナム語への翻訳はベトナムの裏書に関する規定に従い裏書をされるべきである。
c. 各財務報告書の翻訳は公認翻訳技術組織、個人により確認されるべきである。
d. ベトナムで成立されるベトナム語の書面は原文である場合、英語に通訳されることは必要がない。
④-各書面、免状は法定に従い、権限を有する国家機関により裏書をされるべきである。
⑤-各書類組の内に書面のリストがある。
・合弁銀行、100 パーセント外国資本銀行の設立申請書類
①-設立申請書類の成分は同通達の第14条に従う。
具体的に、次のものからなる。
1. 同通達の付録02aに従って、発起株主、所有者、発起社員により署名される設立申し込み書。
2. 定款の案。
3. 貿易銀行の設立の提案、最低限に次の内容を含む。
a) 貿易銀行の設立の必須。
b) 貿易銀行の名称、本店所在地の予見(中央直轄都市の名称)、稼働の時間、設立時点の定款資本、稼働の内容。
c) 出資社員 、出資株主の財政能力。
d) 最初の3年間、銀行の体制図及び稼働ネットワークの予見。
đ) 人事リストの予見。その中に各地位、職名に応じる専門、財政・銀行の領域で活動する経験、リスクマネジメント経験を詳しく説明する。
社員総会、取締役会の会長、社員、独立社員;社員総会、取締役会の各委員会の委員長。
監査役会の長、構成員、専任構成員。
総社長(社長)、副総社長(副社長)、会計部門の長、各部門の担当者。
e) 稼働中に発生する信用リスク、オペレーショナル・リスク、市場リスク、流動性リスクなどの識別、測定、予防、管理。
g) 情報技術
情報技術に財政投資:
情報技術システムは銀行の運営、リスクマネジメント、且つ国家銀行の規定の要求を満たさなければならない。
情報技術を適用する可能性:テクノロジー投資時間;適用するテクノロジータイプの予見;人事の予見、且つテクノロジーの適用できるための能力;情報システムは国家銀行の管理システムに結ばれ、国家銀行の管理的要求に従って、情報を提供できる。
銀行の情報技術インフラに関する書類。
展開する予見のサービスタイプに応じるセキュリティソリューション。
適用する予見のテクノロジーに対するリスクの識別、測定、管理。
情報技術システムを監査し、報告する責任を割り当てる。
h) 銀行の市場で安定に稼働し、発展する可能性。
市場を分析し、評価する、その状態、問題及び展望。
市場において、銀行の加入・競争の能力、銀行の利点を証明する。
稼働の内容、稼働のネットワーク、顧客のタイプと数量の発展・拡大の戦略、条件ある事業の条件に満たすことを詳細に分析する。
i) 内部の監査、会計監査システム
(i) 内部の監査システムの活動原則。
(ii) 銀行の仕組み、活動に関する内部規定の案、最低限に各与信機関法の第93条2項に定められている規定及び次のものを含む。
- 取締役会、社員総会、監査役会、運営者の仕組み、活動についての規定。
- 本店所、支店、直轄単位の仕組み、活動についての規定。
(iii) 内部会計監査の内容、プロセス。
k) 最初の3年間の経営計画、最低限に次の内容を含む:市場の分析、稼働の目標、計画、戦略、毎年の各財務報告書(会計のバランスシート、損益計算書、現金収支一覧表、最低限の自己資本基準、毎年の稼働の効果についての指標、財務指標を果たす可能性についての説明)。
4. 予見の管理、監査、運営システムの能力の証明書類。
a) 同通達の付録03に従うレジュメ、司法履歴票(あるいは同様な書面)。
b) 専門、程度の免状の裏書をする写し。
c) 各与信機関法などの規定による条件、標準を満たすことの証明書類。
d) 取締役会、社員総会、監査役会の成員、総社長(社長)に選任される人事の予見はベトナムの国籍がない場合、以上の書類の以外、ベトナムで居住、職業する条件を満たす約定書面を必要がある。
5. 発起株主、発起社員の準備委員会、準備委員会委員長の選任、且つ定款案、銀行設立提案、管理、監査、運営の各職名の予見リストの承認についての会合の議事録、或いは所有者の書面。
②-所有者、発起社員は外国与信機関である場合、書類は次のものからなる。
a) 設立申請書類を提出する年の直近連続5年間における監査され、監査組織の除外事項付意見がない財務報告書。
b) 設立許可書或いは同様な書面の写し。
c) 信用機関に関する情報を提供する母国の権限を有する機関の書面。次の内容を含む。
(i) 設立申請書類を提出する時点に、母国で稼働させる内容。
(ii) 設立申請書類を提出する年の直近連続5年間において、且つ設立許可書取得時点までに、銀行に関する法規などを厳守する状況。
(iii) 設立申請書類を提出する年の直近年におけ、且つ設立許可書取得時点までの母国の法規による自己資本比率など。
(iv) 設立申請書類を提出する年の直近年において、且つ設立許可書取得時点までに、リスクマネジメント及びプロビジョニング積立規定を厳守する状況。
d) 設立申請書類を提出する時の直近6ヶ月間における国際信用格付け機関の評価書類。
đ) 外国信用機関の定款。
e) 外国信用機関の設立申請書類を提出する時までの設立、稼働、発展計画についての報告。
g) 合弁銀行、100 パーセント外国資本銀行への出資の代表者を選任する決定及び出資の代表者の旅券。
③-合弁銀行の発紀社員はベトナム商事銀行である場合、書類は同通達の第15条3項b号に定められている各書面である。
④-法律に定められている内容を含む合弁契約;100 パーセント外国資本銀行の諸発紀社員の間の出資合意契約。
⑤-国際慣例に従って、外国銀行(ベトナムで稼働する合弁銀行、100 パーセント外国資本銀行を含む)の稼働が観察される可能性を保障する、母国の権限を有する機関のその確約書面。
⑥-所有者、発紀社員の次の内容についての確約書面。
a) 合弁銀行、100 パーセント外国資本銀行への財政、テクノロジー、管理、また運営などの支援を整えること。
b) 合弁銀行、100 パーセント外国資本銀行の定款資本の実価は法定資本を下回らないのを維持すること、国家銀行の安定稼働に関する規定を厳守すること。
⑦-原則許可書面を取得するあと、準備委員会は次のものを補充して提出しなければならない。
a) 社員総会に承認された定款。
b) 出資価値について、準備委員会が出資口座を開く銀行のその確認。
c) 銀行の本社を所有権、或いは使用権の証明書類。
d) 同通達の第14条3項i号による銀行の社員総会に承認された内部規定。
đ) ベトナム商事銀行である発紀社員の同通達の第9条2項g号に定められている条件を満たすことについての報告。その報告は設立申請書類を提出する時点から補充する書類を提供する時点まで成立される。
e) 外国信用機関である所有者、発紀社員が同通達の第10条2項a、c、đ号に定められている条件を満たすということの評価すについて、母国の権限を有する機関のその書面(設立申請書類を提出する時点から補充する書類を提供する時点まで成立される)。
g) 以上のa、b、c、d、đ、e号の書類の以外、一人社員有限責任会社である100 パーセント外国資本銀行の準備委員会は次の書面を提出しなければならない。
(i) 所有者の社員総会の会長、社員総会の構成員、監査役会の成員、総社長(社長)、副総社長(副社長)、会計部門の長を選任する決定。
(ii) 監査役会の監査役会の長、監査役会の専任構成員の選任についての会合の議事録。
h) 以上のa、b、c、d、đ、e号の書類の以外、二人社員有限責任会社である100 パーセント外国資本銀行の準備委員会は次の書面を提出しなければならない。
(i) 出資社の最初の会合の議事録。
(ii) 社員総会の会長を選任する会合の議事録;監査役会の監査役会の長及び専任構成員を選任する会合の議事録。
(iii) 社員総会の総社長(社長)、副総社長(副社長)、会計部門の長を任命する決定。
Ⅲ- 許可書の発給・回収の権限
①-各信用機関法、同通達及び関連する法規に従って、国家銀行総裁は許可書の発給を決定する。
②-各信用機関法の第28条に従って、国家銀行総裁は許可書の回収を決定する。許可書の回収は国家銀行の規定に従う行われる。
IV- 許可書の発給の手順・手続き
銀行の設立許可書の発給の手順・手続きは次のとおり行われる。
a) 投資家は書類を成立して、国家銀行に郵便局に通じて送って、或いは直接に提出する。
投資家の書類を受けた日から 60 日以内に、国家銀行は投資家に合法的な書類を完全に受けて、原則的な許可を検討するという内容の書面を送る。書類が合法ない場合、国家銀行は投資家に書類を補充する要求書面を送る。
b) 合法的な書類を完全に受る確認の書面を送る日から 90 日以内に、国家銀行は銀行、外国銀行の支店の設立を原則的に許可する書面を発する。許可しない場合、国家銀行は投資家に許可しない理由を述べる書面を送る。
c) 原則的な許可の書面を受ける日から 60 日以内に、投資家は同通達の第15条4項、第16条7項、第17条13項に従って、補充書類を郵便局に通じて送って、或いは直接に提出する。その時限を超過した場合、原則的な許可の書面の効力がなくなる。
補充書類を受ける日から 02 日以内に、国家銀行は書類を完全に受けるのを文書で確認する。補充書類を受ける日から 30 日以内に、国家銀行は許可書を発給する。許可書を発給しない場合、投資家に発給しない理由を述べる書面を送る。