計画投資省が、第80/2021/ND-CP号決定のいくつかの条項の指導に関する通達草案を作成
2021年8月26日、政府は、中小企業支援法のいくつかの条文を詳細に規定した第39号/2018/ND-CP号決定(2018年3月11日付)を置き換える、中小企業支援法のいくつかの条項の指導に関する第80/2021/ND-CP号決定を公布した。政府は、本決定の規定に従い、以下のとおり主導・指導するよう、計画投資省に指示した。
- 技術、コンサルティング、中小企業向け人材育成などにおける支援活動・内容
- バリューチェイン
- 中小企業向け支援活動の管理内容
第80/2021/ND-CP号決定のいくつかの条項の指導に関する通達草案は、以下のとおり3つの章((合計:18条)に構成されて、作成された。
第 1 章:「一般規定」(以下を含む)
- 規定範囲、適用対象(第1条)
- 一般規定(第2条)
- 支援過程(第3条)
第2章:「中小企業向け支援活動」(以下を含む)
- 第1節:技術、コンサルティング、人材育成における支援活動(第4条~第8条)
- 第2節:起業・イノベーション、産業クラスター・バリューチェーンへの参画における中小企業向け支援(第9条~第14条)
第3章:「展開・実施」(以下を含む)。
- 中小企業を支援するための国家予算の統合、計画策定、試算(第15条)
- 支援活動の管理(第16条)
- 中小企業の責任(第17条)
- 展開・実施(第18条)。
この通達草案は、5つの中小企業支援活動グループの活動(技術、投資、投資)に対する6項目の問題を含む第80/2021/ND-CP号決定に基づいて指導される必要のある内容に厳密に従っている。5つの中小企業支援活動グループには、技術、コンサルティング、中小企業向け人材育成、起業・イノベーション、産業クラスター・バリューチェーンへの参画における中小企業向け支援が含まれる。
その中で、第 1 章:「一般規定」には、範囲と適用対象の規定、支援実施に関する一般規定、実施過程の詳細に関する規定が含まれる。従って、支援過程は、以下の2つのケースに沿って実施される。
- ケース1:中小企業支援機関等が直接サービスを提供する場合に適用されるもの
- ケース2:中小企業支援機関等が直接サービスを提供せず、第三者と連携して中小企業向けサービスを提供する場合に適用されるもの
- 中小企業支援機関等が直接サービスを提供しない場合、中小企業は、そのニーズに適したサービスを提供する第三者を自由に選択して実施契約を結び、国家予算からの資金支援の検討と承認のために、中小企業支援機関等に要請する書類を提出できる。第3章「展開・実施」では、中小企業支援のための総合、計画策定、中小企業支援に対する国家予算試算と中小企業向け支援活動の管理を指導する。
通達草案は、意見聴取に向けて、計画投資省のウェブサイトに掲載されている。