中小企業支援法のいくつかの条項の実施の詳述・指示に関する議定書
2021年8月26日、政府は、以下通りに関する第80/2021/ND-CP号議定を公布した。
- 中小企業支援法のいくつかの条項の実施の詳述・指示
- 中小企業の認定基準、技術支援、情報支援、コンサルティング、人材育成、家業者からの転換、革新的な起業、産業クラスターやチェーンバリューへの参画
- 中小企業支援における機関・団体の責任
この議定は、支援実施の原則を明確に規定している。これにより、各期間における資源のバランスを取る能力と支援優先に関する方向性に基づいて、中小企業を支援する各機関・各団体は、“中小企業が最初に申請し、最初に支援を受けること” 、“女性が所有する中小企業”、“女性を多く雇用する中小企業”、“法律上に優先的に支援される社会的企業である中小企業”という原則に沿って支援を受ける対象企業の数を決定する。
家業者から転向した中小企業、革新的に起業する中小企業、産業クラスターやバリューチェーンに参計画する中小企業は、本議決の第4章で規定された支援と、本議決の第3章の規定と重複しないその他の支援を受けられる。
この議定は、技術支援、情報支援、コンサルティング、人材育成、中小企業の家業者からの転換支援、中小企業の革新的な起業支援、産業クラスターやチェーンバリューへの参画支援を規定する。
国家予算では、投資後の支援という方式で企業に対する金利を支援している。各企業は1件の同時期の生産・事業計画やプロジェクトに対して金利支援を受けられる。
各期間において、革新的に起業する中小企業、産業クラスターやバリューチェーンに参計画する中小企業の融資に対して、信用機関を通じて国家予算から提供される金利の差は年間2%となっている。
政府は、中小企業支援における国家管理を統一する上で政府を支援するように、計画投資省に指示した。また、計画投資省は、中小企業支援に関する法的文書を策定し、公布のために管轄当局に提出する、あるいはその権限に応じて公布する責任を負う。更には、計画投資省は、中小企業支援に関する法律に従い、本議定の第11条第5項および第4章第4節に規定されている中小企業支援に対する公共投資の年次計画と中期計画を要約し、管轄当局に提出する責任を負う。
本議定は2021年10月15日から発効し、中小企業支援法のいくつかの条項の詳細に関する政府の第39/2018/ND-CP号議定(2018年3月11日付)に代わるものである。