ベトナム2016年8月に発効する目覚ましい新政策(補充)
2016年8月より発効するほかの複数の新政策を補充する。
①–輸入鋼ビレット及び長鋼にセーフガード関税を適用する
工商省のセーフガード措置の適用に関する2016年7月18日付け決定第2968/QĐ-BCTは2016年8月2日より発効する。
当決定によると、鋼ビレット(合金及び非合金)及び長鋼(合金及び非合金)である輸入商品は次のように正式的セーフガード関税を適用させる:
・税を適用する時間は一時的セーフガード措置の適用に関する決定第862/QĐ-BCT が発効する際(2016年3月22日)から4年間である。
・セーフガード関税は全部の国家・領域に対し適用し、次のような国を除く:
ベトナムへの輸出総額がベトナムの輸入額の3%を超えない開発途上国、低開発国。さらに、それらの国々からの輸入額はベトナムの輸入総額の9%を超えない。
セーフガード関税を適用する進路が当決定に定められている。
②–土地使用権抵当 登録に関する新たなガイド
土地使用権、土地に定着する財産の抵当登録をガイドする共同通達第09/2016/TTLT-BTP-BTNMTが2016年8月8日より発効する。
それによると、次のように目覚ましい内容が定められている:
・土地使用権・土地に定着する財産の抵当事業を制定する。抵当権設定者或いは第三者の民事義務履行担保のための財産の抵当を登録する場合を含む。
・当通達の第9条1項に規定されている場合に属しなければ、土地登録所が抵当契約の内容を修理するのはできない。
・将来に形成される土地に定着する財産の抵当と形成されたが所有権をまだ証明しない土地に定着する財産の抵当を明らかに分別する。
・土地使用権抵当の2つの方式を補充する:オンライン登録システム及び保護措置がある郵便で登録できる。
③–ゲート経済区における出入国及び居住に関する新規定
ゲート経済区における外国人の出入国及び居住を実施案内するために公安省及び国防省は共同通達第03/2016/TTLT-BCA-BQPを発行した。
それに従って、外国人はゲート経済区に入国すれば、次の条件を満たさなければならない:
・以下の書類の一つを持っている:
価値が最少に6ヶ月間を残る旅券或いは国際通行の価値がある書類;
ベトナムと隣の国際条約及びベトナム法律に合法性があり、期限が最少に45日間を残る国境通行書、又は他の合法的な書類
・入国した後、滞在期間は15日を超えない。
・ベトナムの他の所へ旅行したい場合、べとナムの国際旅行企業を通じ、ゲート経済区がある省の公安の出入国管理課にビザを発給されるべきである。
当通達は2016年8月8日より発効する。
④-APECビジネスマン行き来カードに関する新規定
APECビジネスマン行き来カード(ABTCカード)の発給及び管理規制の実施案内の通達第28/2016/TT-BCA は2016年8月20日に発効する。
ABTCカードの発給及び管理は次の通り定められている:
・ベトナムのビジネスマンへ発給されるABTCカードは使用期限が発給される際から5年間である(現行の規定は3年間)。
・ビジネスマンの旅券の期限は5年間が足りない場合、カードの期限は旅券の残る期限と同じになる。
・新たなカード又は再発給を求める場合、出入国管理機関の電子システムをアクセスし、当通達に添付されるX05サンプルにより情報を申告する。
・以上のように電子システムを通じ手続きを実施すれば、手数料を出入国管理機関の銀行口座に振り返すことができる。
通達第28/2016/TT-BCA は通達第10/2006/TT-BCA 及び通達第07/2013/TT-BCAの第2条に代わる。
⑤–外国で労働契約による就業者への支援
共同通達第09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC は政令第61/2015/NĐ-CP に定められた外国で労働契約による就業者への支援を詳細に規定している:
・訓練課程ごとや実際訓練時間によって外国語訓練の費を支援する。しかし最大程度は一課程一人当たり300万ドンを超えない。
・外国での就業を準備している人への健康診断を許可させる医療施設の実際の健康診断料金を支援する。しかし一人当たり75万ドンを超えない。
・外国での就業中に災難に遭う労働者へ決定第144/2007/QĐ-TTg の第3条3項a号によって支援する。
さらに、共同通達第09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTCによって、労働者は交通費、食費や行政手続きへの経費などの他の支援も得られる。