ベトナムの輸出入に関する2016年9月に発効する政策
ベトナムの政府及び各省庁は輸出入分野、特に輸出入税における複数の規定を公布しました。2016年9月に発効する政策をご紹介します。
- -2016年9月1日により輸出入優遇税率の新たな表を適用
輸出入優遇税率表、また関税割当外の商品リスト、最高税率、複合税、輸入税に関する政令第122/2016/NĐ-CP 号が政府に発行されました。
それに従って、31.01、31.02、 31.03、 31.04、 31.05のグループに属する肥料は次の輸出税率を適用されます。
・財源、鉱産の価値及びエネルギーコスト合わせて商品コストの51%以上を占める場合、税率5%を適用されます。
・以上の場合に属しない肥料は当政令の第一付録に規定される輸出入税表によって税率を適用されます。
また、いくつかの石油化学製品は当政令の第二付録によって、2016年9月1日から2016年12月31日に至り輸入税の税率1%、2017年1月1日以来税率3%を適用されます。
さらに、当政令はWTO加盟確約によって、にゅういくつかの整品に対して、2017年、2018年及び2019年以降に当たりの輸入税を規定されています。
政令第122/2016/NĐ-CP号は2016年9月1日に発効します。
②–輸入品に適用する通常税表
この間、首相は輸入品に対する通常税の適用に関する決定第36/2016/QĐ-TTg号を公布しました。
それによりますと:
当決定の付録に定められる通常税率表によって、整品ごとに通常税率を適用します。或いは次の整品に対して、 政令第122/2016/NĐ-CP号の第二付録に定める相応の整品に適用される輸入税優遇税率の150%を適用します:
当決定の税率表に定められない輸入製品
2016年輸出税、輸入税法の第5条3項a、b号によって優遇税率、また特定優遇税率を適用される場合に属しない整品
決定第36/2016/QĐ-TTg号は2016年9月1日に発行した。
③–輸入税に関する新たなガイドライン
税関総局は輸出税、輸入税法による輸入税率の適用に関するオフィシャルレター第8600/TCHQ-TXNK号を発行しました。
それによりますと:
輸出税、輸入税法の第5条3項a号に定められる輸入品は、政令第122/2016/NĐ-CP号の第二付録の第一、二、三節にガイドされる優遇税率を適用されます。
輸出税、輸入税法の第5条3項b号に定められる輸入品は、自由貿易協定の向う特定優遇輸入税表によって税率を適用されます。
輸出税、輸入税法の第5条3項c号に定められる輸入品(以上のような製品ではない)は、次のように税率を適用されます。
2016年決定第36/QĐ-TTg 号の付録に定められているリストに属しない整品は税率5%を適用されます。
他の整品は政令第122/2016/NĐ-CP号の付録の第一節、第二節及び第三節に定められている相応な税率の150%を適用されます。
オフィシャルレター8600/TCHQ-TXNKは2016年9月7に発行されました。
④–3ッ日間以内輸入品質量を知らせる
輸入品質量検査及び商品通関ガイドラインに関する共同通達第110/2016/TTLT-BTC-BKHCN号は2016年9月1日に発効する。
それに従って、質量検査機関は次の責任を負うべきです。
合法的な種類がある商品の評価結果を受ける日から3ッ日間以内に商品の質量を検査し、検査結果を知らせます。
国家シングルウィンドウに結果を送ります。或いはファックスで、また写真ファイルを税関機関に送ります。
税関機関に検査結果通知を送られなければ、申告者に送ります。申告者は結果通知を税関機関に提出します。
⑤-AIFTA税率の適用条件
2016-2018年期アセアン・インド商品貿易協定の執行の向うベトナム特定優遇輸入税表(AIFTA税率)に関する政令第126/2016/NĐ-CP号を政府に発行されました。
それによりますと、AIFTA税率を適用される商品は次の条件を満たさなければならない:
・当政令の特定優遇輸入税表に属する商品。
・その協定に参加する国から輸入される商品。
・輸出国から直接に運送される商品(工商省が詳細的規定を定めます)
・その協定における原産地規則に関する規定に順守し、工商省に規定されたAIサンプル原産地証明書(C/O)を持っている商品。
さらに、当政令の税表には、ベトナム輸入・輸出商品リストに基づいて「商品のコード」及び「名称、商品の記述」のコラムを設定します。
当政令は2016年9月1日に発行し、通達第169/2014/TT-BTC号を廃止します。
⑥–日本からの輸入品に対する特定優遇輸入税の適用の条件
政府は、2016-2019年期日越経済連携協定の向う特定優遇輸入税表に関する政令第125/2016/NĐ-CP号を発行しました。
それに従って、特定優遇輸入税(VJEPA 税率)を得る商品は次の条件を満たさなければならない:
・当政令の特定優遇輸入税表に属する商品。
・日本から輸入される商品。
・日本から直接に運送される商品(工商省が詳細的規定を定めます)。
・その協定における原産地規則に関する規定に順守し、工商省に規定されたVJ サンプル原産地証明書(C/O)を持っている商品。
さらに、ベトナムの非税関区から輸入される商品(加工の商品を含む)は次の条件を満たさければVJEPA税率を適用させます。
・当政令の特定優遇輸入税表に属する商品。
・VJ サンプル原産地証明書(C/O)を持っている商品。
当政令は2016年9月1日より発効し、通達第25/2015/TT-BTC号を廃止します。
⑦–ラオス製に対する輸入税の優遇政策
政府は、ベトナム・ラオス貿易協定の向う特定優遇輸入税表に関する政令第124/2016/NĐ-CP号を2016年9月1日に発行しました。
それに従って、当政令の第一付録の商品リストに属するラオス製の輸入品はATIGA輸入税率50%の輸入税率を適用されます。
ATIGA税率のほうが優遇税率表(MFN)の税率より高いの場合、MFN税率50%の輸入税率を適用されます。
以上のような優遇を得る商品は次の条件を満たさなければならない:
・ラオスから直接に輸入し運送される商品。
・原産地規則に関する規定に順守し、ラオスの有限機関に発給されたS サンプル原産地証明書を持っている商品。
当政令は2016年9月1日から2020年10月3日まで有効になります。