Tuesday, 08/03/2022 15:31:21 (GMT+7)

首相が、投資法に基づく特別投資優遇政策に関する規則を公布

首相が、投資法に基づく特別投資優遇政策に関する規則を公布

2021年10月6日、首相は、特別投資優遇政策に関する第29/2021/QD-TTg号決定を公布した。本決定は、投資法の第20条第2項に規定される投資プロジェクトに対する特別投資優遇政策の水準、期間、適用条件について規定するものである。

第29/2021/QD-TTg号決定に規定される特別投資優遇政策・支援政策は、第31/2021/ND-CP号決定の第20条第6項と新規投資プロジェクトに適用される特別投資優遇政策などの他の原則に従う。

特別投資優遇政策の享受期間中、経済組織は、実際にどんな程度で優遇政策の条件を満たせれば、残りの優遇政策期間中、その程度で優遇政策を享受することができる。

法人税の優遇政策に関しては、本決定によると、投資法の第20条第2項b号に該当する投資プロジェクトを実施する経済組織の収入に対して、30年間9%の優遇税率が適用される。

以下のいずれかに該当する投資プロジェクトからの所得には、33年間7%の優遇税率が適用される。

  • 新規に設立された投資プロジェクト(当該新規設立プロジェクトの拡張を含む)、イノベーションセンター、研究開発 センターは、投資総額が 3 兆ドン以上で、投資登録証明書または投資方針の承認決定書の発行日から3年以内に、少なくとも1兆ドンを支払わなければならない。
  • 以下の4つの基準のいずれかを満たす、投資法の第20条第2項b号に該当する投資プロジェクト:
  • 第1レベルのハイテクプロジェクト
  • ベトナム企業が第1レベルのチェーンに参画していること
  • 付加価値は、経済組織が提供する最終出力製品の総コストの30%から40%以上を占めること
  • 第1レベルの技術移転基準を満たすこと

法人税の免税期間に関して、本決定の第5条第1項に該当する投資プロジェクトを実施する経済組織の収入に対して、5年間免税し、その後10年間は納付税額の50%を減額する。

地代・水面代の優遇に関して、本決定の第5条第1項に該当する投資プロジェクトを実施する経済組織に対し、18年間地代、水面代を免除し、その後の期間は地代、水面代の55%を減額する。

本決定の第5条第3項に該当する投資プロジェクトを実施する経済組織に対し、22年間地代、水面代を免除し、その後の期間は地代、水面代の75%を減額する。

経済組織は、基準および条件の充足を自己宣言し、基準および条件の充足を証明するための手続き(ある場合)を行い、法律に定められた特別投資優遇政策を享受するための手続きを行う。税務・財務管理機関は、税務管理と土地に関する法律に従い、特別投資優遇政策の享受を検討する。